2021年から適用される2020年投資法の新しいハイライト

ベトナムの経済

引用元:法律図書館会社「法律図書館」

2020年の投資法は、2014年の投資​​法に代わり2021年1月1日より施行される。 2020年投資法における新しいハイライトは次のとおり。

1.債権回収サービスを公式に禁止する(第6条)

2021年1月1日以降、以下の事業投資活動は禁止されている。 -債権回収サービス事業(新規制) -各麻薬物質に関する事業 -2020年法律別表第3が規定する各種化学物質、鉱物に関する事業 -絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約別表第1に規定される自然に由来する各種野生植物、動物の標本に関する事業。この法律別表第3のグループ I が規定する、自然に由来する絶滅のおそれのある、貴重で、希少な野生動植物、水産物の標本に関する事業 -売春事業 -人身、人の身体組織、肉体、部分、胎児の売買 -人の無性生殖に関連する事業活動 - 爆竹事業 したがって、2021年1月1日より、債権回収サービスを提供する組織および個人は公式に禁止された。

2.条件付き経営投資分野、業種の数は227に減少する

条件付き経営投資分野、業種の現在のリストは、2014年投資法の第6条および付録4の修正および補足に関する法律の対象であり、243の分野、業種が含まれる。 しかし、2021年1月1日より、2020年投資法とともに発行された条件付き経営投資分野、業種のリストによれば、この数は227の産業に減少する。

3.投資優遇分野、業種の対象となる多くの分野、業種を補完する(第16条第1項)

2020年投資法は、これまでのものと比較し、投資優遇分野、業種を追加する。 -大学教育 - 科学技術に関する法令に従ったハイテク活動、ハイテク補助工業製品、研究開発活動、科学技術成果物生産 -開発優遇支援工業製品目録に属する物品の生産 -医薬品の保存、医療機器の製造 -バリューチェーン、産業クラスターを創出、またはそれに参加する物品の生産、役務の供給

4.投資優遇の形式を追加する

2021年1月1日より適用される投資優遇の形式は以下のとおり。 +期限付き、又は投資プロジェクトの実施期間全部について通常の税率より低い企業所得税率を適用することからなる、企業所得税の優遇。企業所得税に関する法令の規定に従った免税、減税及びその他の優遇措置 +輸入税、輸出税に関する法令の規定に従った、固定資産を設置するための輸入商品(生産のための原料、物資、部品)に対する輸入税の免除 +土地使用料、土地賃借料、土地使用税の減免 +課税所得を計算する際の迅速な減価償却、控除可能な費用の増加(新規制)

5.特別投資優遇及び特別投資支援

政府は、経済、社会の発展に大きな作用をもたらす投資プロジェクトの発展奨励のために、特別投資優遇、特別投資支援の適用に関して以下のとおり決定する。 -3兆ドン以上の投資資本を有し、投資登録証明書を発給された日又は投資承認を得た日から3年以内に少なくとも1兆ドンの支出を実施する創造的刷新センター、研究開発センター(政府首相の決定に従って設立される国家創造的刷新センター)を新たに設立(その新設立プロジェクトを拡大するものを含む)するプロジェクト -投資資本が30兆ドン以上の特別投資優遇に属する分野、業種のプロジェクトで、投資登録証明書を発給された日又は投資承認を得た日から3年以内に少なくとも10兆ドンの支出を実施するもの。優遇の程度及び特別優遇適用の期間は、企業所得税法及び土地に関する法令の規定に従って実施する -特別投資支援はこの法律第18条1項が規定する各型式に従って実施する。この条が規定する特別投資優遇、特別投資支援は以下の対象には適用しない -この法律が施行効力を有する日より前に投資証明書、投資登録証明書の発給又は投資方針決定を得た投資プロジェクト -2020年法律第15条5項が規定する投資プロジェクト

6.外国投資家に対する市場アクセスの分野、業種のリストを発行する(第9条)

外国投資家には、内国投資家に対する規定と同じ市場アクセス条件を適用する。 ただし、法律、国会決議、国会常務委員会令、国会常務委員会決議、政府の議定及びベトナム社会主義共和国が加盟する国際条約に基づき、政府は外国投資家に対する市場アクセス制限分野、業種の目録を公表する。その分野、業種は以下からなる。 -市場にアクセスできない分野、業種 -条件付市場アクセス分野、業種 したがって、今後、政府は、2020年投資法が施行されたときに適用する外国投資家の市場アクセスを制限する産業と職業のリストを発行する予定である。

7.経済組織設立投資の条件(第22条)

経済組織を設立する外国人投資家は、外国人投資家の市場アクセスが制限されている分野および業種のリストに指定されている外国人投資家の市場アクセス条件を満たす必要がある。 -経済組織のチャーター資本における外国投資家の所有比率 -投資形式 -投資活動の範囲 -投資家の能力(投資活動の実施に参加するパートナー) -法律、国会の決議、条例、国会常任委員会の決議、政府の法令、およびベトナム社会主義共和国が加盟している国際条約に規定されているその他の条件 また、外国人投資家は、経済組織を設立する前に、投資プロジェクトを実施し、中小企業の設立を除き、投資登録証の発行・変更手続きを行い、中小企業支援に関する法律に従ってクリエイティブなスタートアップ投資ファンドを設立する必要がある。

8.非内国経済組織の投資活動の実施(第23条)

以下のいずれかの場合に属する経済組織は、他の経済組織への設立投資(他の経済組織への出資、株式購入、持分購入による投資(BCC契約の形式による投資))の際は、外国投資家に対する規定に従った投資の条件を満たし、手続を実施しなければならない。 -外国投資家が定款資本の50パーセントを超えて保有する、又は合名会社である経済組織について過半数の合名社員が外国の個人である -この項a号が規定する経済組織が定款資本の50パーセントを超えて保有する -外国投資家及びこの項a号が規定する経済組織が定款資本の50パーセントを超えて保有する

9.外国人投資家の出資、株式購入、持分購入の形式による投資の条件(第24条)

外国投資家が経済組織へ出資し、株式購入、持分購入をするには、以下の規定、条件に適合しなければならない。 -2020年法律第9条が規定する外国投資家に対する市場アクセス条件 -この法律の規定に従った国防、治安維持の保障 -土地使用権の受領条件、諸島部、国境地方、沿岸部地方の土地使用の条件についての土地に関する法令の規定

10.投資プロジェクト実施の担保が必要ないケースは4つだけになる(第43条)

投資家は、国家に土地交付、土地賃貸、土地使用目的変更許可を申請する投資プロジェクト実施を担保するため、預託をし、又は預託義務に関する銀行保証を得なければならない。ただし、以下の場合を除く。 -投資家が、国家から土地使用料付きで土地を交付されるプロジェクト、期間中土地賃借料1回払いで土地を賃借するプロジェクトを実施するため、土地使用権を競落した -投資家が土地使用付投資プロジェクトの入札を落札した -投資家が、預託を実施済み又は投資方針承認文書、投資登録証明書が規定する進捗に従った出資、資本調達を完成した投資プロジェクト譲渡を受領したことに基づき国家より土地交付、土地賃貸を受けた -投資家が、他の土地使用者の土地使用権、土地付着財産の譲渡を受領したことに基づき国家より投資プロジェクトを実施するための土地交付、土地賃貸を受けた

11.投資優遇を享受することができる対象は多くなる(第15条)

具体的に、2021年1月1日より、投資優遇を享受することができる対象は以下からなる。 -この法律第16条1項が規定する投資優遇分野、業種の投資プロジェクト -この法律第16条2項が規定する投資優遇地域における投資プロジェクト -6兆ドン以上の資本規模の投資プロジェクトで、投資登録証明書の発給を受けた日又は投資方針承認の日から3年以内に少なくとも6兆ドンを支出し、同時に、以下の指標の一つを有するもの。収益を得るようになった年から遅くとも3年後に少なくとも毎年10兆ドンの総収益がある、又は3,000人を超える労働者を使用する -社会住宅建設投資プロジェクト。農村地帯において500人以上の労働者を使用する投資プロジェクト。障害者に関する法令の規定に従った障害者を雇用する投資プロジェクト。ハイテク企業、科学技術企業及び科学技術組織。技術移転に関する法令の規定に従った移転奨励技術目録に属する技術移転をするプロジェクト。ハイテクに関する法令、科学技術に関する法令の規定に従った技術育成の事業、科学技術企業育成の事業。環境保護に関する法令の規定に従った環境保護についての要請に奉仕する技術、設備、製品及び役務を生産し、供給する企業 -創造的スタートアップ投資プロジェクト、創造的刷新センター、研究開発センター -中小企業支援に関する法令の規定に従った、中小企業の物品流通チェーンへの経営投資、中小企業支援技術施設、中小企業育成施設への経営投資、創造的スタートアップ中小企業のための共通作業エリアへの経営投資

12.投資プロジェクトの書類が提出される場所に関する新しいポイント(第34条、第35条、第36条)

-投資政策を承認するために国会の権限に該当する投資プロジェクトの場合:投資家は、投資プロジェクト書類を計画投資省に提出するものとする(現在、それらが実施される投資登録機関に提出する。) -首相が投資政策を承認する権限に該当する投資プロジェクトの場合:投資家は、投資プロジェクト書類を計画投資省に提出するものとする(現在、実際に存在する投資登録機関に提出する。) -省の人民委員会によって投資が承認された投資プロジェクトの場合:投資家は投資プロジェクトの書類を投資登録機関に提出するものとする。

13.投資方針承認が必要でない投資プロジェクトの投資登録証明書の発給手続(第38条)

2020年法律第30条、第31条及び第32条が規定する投資方針承認が必要でない投資プロジェクトについては、投資家は、以下の各条件に適合する場合には、投資登録証明書の発給を受ける。 -経営投資禁止分野、業種に属さない投資プロジェクトである -投資プロジェクト実施場所を有する -この法律第33条3項a号が規定する企画に符合するプロジェクトである -土地面積上の投資率、使用する労働者の数(もしあれば)に関する条件と適合する -外国投資家についての市場アクセス条件に適合する

14.外国への投資禁止分野、業種(第53条)

-上記の1項及び関連を有する国際条約が規定する8つ経営投資禁止分野、業種 -対外貿易管理に関する法令の規定に従った輸出禁止対象に属する技術、生産品を有する分野、業種 -被投資国の法令の規定に従った経営投資禁止分野、業種

15.外国への条件付投資分野、業種(第54条)

2021年1月1日以降、外国への条件付投資分野、業種は以下からなる。 -銀行 -保険 -証券 -マスメディア、放送、放映 -不動産事業 海外投資の条件は、法律、国会の決議、国会常任委員会の条例と決議、政府の法令、ベトナム社会主義共和国が加盟している投資に関する国際条約で規定されている。

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